2023年09月20日 | お金のこと -Wealth-
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変額保険とは、①死亡や高度障害に対する保障を確保しながら、②特別勘定による運用成果を期待して資産形成も行う保険商品です。
変額保険の契約期間中は、「生命保険料控除」によって所得税や住民税の負担が軽減される場合があるほか、運用している特別勘定の運用益は非課税の状態が続きます。ただし、保険金を受け取ると、状況に応じて課税され、納税の義務が発生する場合があります。
では、変額保険に加入してから死亡保険金や満期保険金を受け取るにあたってどのような控除や税と関わることになるのでしょうか? 主だった内容を確認していきましょう。
変額保険に加入している間は、冒頭でも触れた通り、「生命保険料控除」という所得控除の制度を活用することができます。すなわち、契約者の年間所得から払い込んだ生命保険料に応じた一定の金額が差し引かれるので、税率を掛ける前の所得が低くなり、結果的に所得税や住民税の負担が軽減される場合があります。
生命保険料控除制度による所得税・住民税の控除額は下の図の計算式で求めますが、「旧制度」と「新制度」のいずれに該当するかは、保険契約を締結した時期によって変わります。2011年12月31日以前に契約締結された生命保険契約については「旧生命保険料控除制度」が、2012年1月1日以降に新たに締結した生命保険契約については「新生命保険料控除制度」が適用されます。
詳しくは「生命保険料控除制度について」にて紹介していますので、ぜひこちらもご確認ください。
所得税控除額の計算式
住民税控除額の計算式
次に、変額保険の満期保険金や死亡保険金を受け取った場合に課される税金について見ていきましょう。
関係するのは、所得税(及び住民税、以下同様)か贈与税か相続税のいずれかで、契約形態(被保険者、契約者、受取人)の違いによって、どの税金を納めることになるかは異なります。
上述の通り、満期保険金でも死亡保険金でも、受け取った場合には所得税か贈与税か相続税のいずれかに関わることになります。
保険金を受け取ったら、まずは下の表を確認し、どの税金を納める必要があるのかを確認しましょう。
次に、以下の計算方法で納税額を計算していきます。ここでは所得税、贈与税、相続税の順で説明します。
●所得税の対象となる金額の計算式
所得税が課税されるケースにおいては、①一時金で受取るか、②年金のようにして受取るか、によって所得税の計算方法が異なります。
①一時金として受け取る場合(一時所得)
保険金を一時金で受領する場合は、一時所得となり、以下の計算式で一時所得の金額を求めます。受け取った保険金以外に他の一時所得がないとすれば、【([受け取った保険金の総額]ー[既に払い込んだ保険料の額])ー[一時所得の特別控除額50万円*(*50万円を差し引く前の金額が50万円より少ない場合はその残額)]】の解を求め、さらに1/2を掛けて課税対象の金額を求めます。
なお、一時所得以外に給与所得などがある場合はその金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
所得税は課税される所得金額に対し、5%〜45%と段階的に税率が変わるので、上記で求めた金額に税率を掛けて税額を求めます。所得税の速算表は、国税庁「No.2260 所得税の税率」に記載されているので、これを見ると簡単に計算が可能です。
②年金として受け取る場合(雑所得)
保険金を年金のように受領する場合は、公的年金等以外の雑所得となり、以下の計算式で雑所得の金額を求めます。
【[その年中に受け取った年金の額]ー[その金額に対応する払込保険料の額]】
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されますが、年金の年額からそれに対応する保険料の額を控除した残額が25万円未満の場合には、源泉徴収はされません。
なお、住民税は、「所得割」と「均等割」の合計で決まります。「所得割」は課税所得に10%をかけた額、「均等割」は固定の金額で、自治体によって異なりますが概ね5,000円~6,000円となります。
●贈与税の対象となる金額の計算式
贈与税は、【[その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与してもらった財産価額の合計]ー[基礎控除額110万円]】をもとに計算します(暦年課税の場合)。
贈与の形態は特例贈与財産と一般贈与財産に区分することができ、所定の税率と所定の控除額が異なります。
直系尊属(父母や祖父母など)から18歳以上の人(子や孫など)に贈与された財産を特例贈与財産と言い、この財産にかかる贈与税率を特例税率と言います。これに対して、夫婦間の贈与や兄弟姉妹間の贈与、また18歳未満の人がもらった贈与など、特例贈与財産に該当しないものを一般贈与財産と言い、一般贈与財産の税率は特例税率に比べ高くなります。
所定の税率や所定の控除額の速算表などは、国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」で紹介されていますのでぜひチェックしてみてください。
●相続税の対象となる金額の計算式
死亡保険金を受け取った場合、まず【[受け取った保険金の総額]ー[遺産に係る基礎控除額*]】で出した解を「相続税の速算表」にあてはめて相続税を算出します(財産を受け継ぐのはお一人のみであり、かつその財産は死亡保険金のみであった場合)。
*基礎控除額は、【3,000万円+600万円×法定相続人の数】で求めます。
なお、死亡保険金は、「残された家族の生活を保障する」という大切な目的を持っていますので、一定の額が非課税とされています。相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円×法定相続人の数」が非課税金額となります。
相続税の速算表は、国税庁「No.4155 相続税の税率」に記載がありますので、合わせてチェックしてみてください。
●参考リンク
国税庁「No.1750 死亡保険金を受け取った時」
国税庁「No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」
国税庁「No.2260 所得税の税率」
国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
国税庁「No.4155 相続税の税率」
変額保険に加入することで多くの場合、以下のような税と控除に関わることになります。
変額保険に限らず、税金に関することはなかなか難しく感じることが多いものです。事前にざっくりとでもその仕組みを知っておくと、いざというときに役に立つかもしれません。主だった税金については折を見て国税庁のホームページに目を通しておくとよいでしょう。
※この記事に記載の内容は令和5年7月現在の法令(税制)にもとづいていますが、あくまでも一般的なお取扱いをご案内しているものであり、実際のお取扱いとは異なる場合があります。また、このお取扱いは、将来変更される可能性があります。個別の税務などについて、詳しくは、所轄の税務署などに必ずご確認ください。
協力・監修:船場中央税理士法人 税理士 田中豪
AXA-A2-2309-2724/9WD
これからの資産形成の重要性、投資の基本情報、そして変額保険のことなどを動画でわかりやすくご紹介します。
あなたの「夢」を叶え、人生100年時代を豊かにするためのプランを一緒に考えませんか。
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