確定申告って20万円以上の収入があったら必要なの? ~副業等の雑所得などイマドキの収入事情と「うっかり納税忘れ」問題~

#お金 #仕事 #ライフスタイル #税金

フリマアプリなど便利なサービスが身近に増え、個人間での物品の売買等が簡単にできるようになりました。「ちょっとした収入」を得るひとも増えているようです。こうした収入は「雑所得」と言われ、一定条件に当てはまれば、「確定申告をして税金を納めなければならない」とされています。もちろん、すでに得ている給与から税金を納めていても、です。

そう聞くと、「あれ、私も確定申告が必要だったのかも…?」と、急に不安を感じるひともいるかもしれませんね。

そこで、本稿では“大人のための金融教育”として、どのような場合が「雑所得」に当てはまり、どういう状態なら確定申告が必要か? について改めて整理していきます。「税金の話」と聞くと身構えてしまうひとも少なくないかもしれませんが、“うっかり”に気づいた際の対処法や「実は確定申告した方がいいケース」も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

「○○で利益を得た」は雑所得になることも。身近な例をご紹介

雑所得は非常に広範囲にわたります。
そこで、“イマドキ”な収入の得方のうち、雑所得になるケースをいくつか見ていきましょう。

  1. フリマアプリを利用して、掃除した時に出てきた古着や雑貨、本などを販売してみた。実際に売れて、代金も得た
  2. 手芸が得意!趣味で作ったアクセサリーや洋服をあるWebサイトで販売したら人気に。いくつも売れて、材料費を引いても儲かった
  3. 家でじっとしていられず、フードデリバリーの配達員になってみた。何件か食事を届けて報酬も受け取ったけれど、短い期間で辞めてしまった
  4. ネットで募集していた単発の仕事に応募し、数回だけやってみた。時間も有効に使えたし、謝礼ももらえた。
  5. SNSやブログを通して月に数万単位での収益を得ている。
  6. 頼まれて専門分野に関する講演や助言、監修等を行なった。回数は多くないし不定期だけど、都度謝礼をもらっている。
  7. ある企業と業務委託契約を結んで単発で何度か請負仕事をしている。家事の合間にできて、報酬も得られて嬉しい。
  8. 持っていた暗号通貨Aの価格が上昇!この流れに乗って資産を増やすべく、暗号通貨Aの利益の一部を暗号通貨Bに換えた

※上記は雑所得の一部参考例です。個別のケースによって雑所得にならない場合もあります。

上記のような事柄のほか、雑所得になるものとして国税庁は、「例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します」としています。

雑所得があったら確定申告は必須?

上述の1~8のうち、「これはまさに私のことを言っている!」というものが見つかったひともおられるでしょう。そうした場合、必ず確定申告しなければならないかというと、そうではありません。

では、どんなひとは確定申告が不要なのでしょうか?見ていきましょう。

  1. 普段は会社員・アルバイト・パートをして定期的な収入があり、それ以外で受け取った所得が年間20万円*を超えていないひと
  2. 普段は主婦/主夫としての働きが主で、定期的な収入がなく、受け取った所得も年間48万円*を超えないひと
  3. 2ヶ所以上から給与の支払いを受けていないひと

*いずれも、必要な経費(材料費や交通費など)を差し引いての所得額を指します。

こうした場合は、必ずしも確定申告をする必要はないとされています。

また、最近話題の暗号通貨については、そのまま保有している状態(=利益を確定させていない、別の商品にしていない)であれば、まだ所得とはみなされません。
同様に、株・債券、保険についてもそのまま保有している状態であれば、まだ所得とはみなされません。なお、株・債券の売却による所得は「譲渡所得」となりますが、保険については一度に返戻金を受け取る場合は一時所得、年金のように一定期間のうちに分けて受け取る場合は雑所得と区別されます。ちょっとした違いですが、ワンポイントとして押さえておくと役立つ知識になりえます。

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うっかり納税忘れを放置していたらどうなる?

ここまでの内容を見て、「私は確定申告が必要だったかもしれない…。どうしよう…」と心配になっているひとは、ぜひ一度落ち着いて深呼吸を。確定申告をせず納税をしない状態のままだった場合、加算税の対象になったり、延滞税が必要になる場合がありますが、過度に焦らなくても大丈夫です。

もし「支払っていない」ということが分かったら、所管税務署に対して速やかに自主的に期限後申告(修正申告)をしましょう。

中には「修正申告をしたら、ものすごく税金を取られるのでは?」と心配するひともいるかもしれませんが、速やかに対処すればより軽微な税率の加算税等になることもあり、要件を満たせば加算税の対象にならないケースもあります。

※加算税には、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税があり、それぞれに要件や課税割合が定められています。個別のケースに対し、総合的に判断されます。

会社員やパート、アルバイトとして働いている場合は特に、「税金といえば、給与から天引きされ、年末調整で払いすぎたものが戻ってくるもの」であり、税金を「納めている」と強く実感することがそれほど多くなかったかもしれません。また、「財布(銀行口座)に入っているお金は全てつかえるお金だ」という感覚が強く、「副業等を通じて得た雑所得は自分の努力の結晶。せっかく頑張って自分の財布に入ったお金だし、会社で既に税金を納めているのに、どうしてこちらでも税金がかかるんだ!」という心情になってしまうこともあるでしょう。

しかし、何らかの所得があれば原則として納税の義務が発生すると考えておくことが重要です。ただ、そもそもどのような税金も、「得た金額よりも多く支払わなければならない」というものではありません。ですので、今後は正しく期限内に確定申告し、納税を済ませるようにしましょう。

確定申告で還付が受けられる場合もある

ここまで、所得と確定申告による納税の話をしてきましたが、正しく確定申告することで還付を受けられるケースもあることも押さえておきましょう。

還付についてよく知られているのは、高額の医療費が発生した場合に受けられる医療費控除や、住まいを新築したり購入したり、増改築した場合に受けられる住宅借入金等特別控除についてでしょう。

これらの他、よくあるケースとして考えられるのが、「年末調整時に加入していた保険の証書を出し忘れてしまった」、あるいは、「ふるさと納税をしたがそれを年末調整で申告し忘れた」といった場合です。こうした時には確定申告をすると、還付を受けられることがあります。

また、学生にとっては、「確定申告は縁遠いもの」と思われるかもしれませんが、アルバイトの収入について確定申告をすると還付が受け取れる場合もあります。
2022年度から高校でも金融教育が始まりましたし、せっかくの機会なので、試しにひとりで確定申告に挑戦して「生きた金融教育」を体験してみるのもいいかもしれません。

「税金のことが分からない」と困った時にはプロに相談を!

確定申告が必要かどうか?納税額はいくらか?ということは、基本的には自分で判断して行動したり、調べたりする必要があります。もしも、「いつもの所得以外に所得があった」という時には、「確定申告が必要かどうか」を念のため確認するクセをつけるのがおすすめです。

また、雑所得を得た場合、市区町村など地方公共団体に納める住民税の税額も変わる可能性があるので、こちらも注意が必要です。特に住民税については、申請方法等が所得税とは異なっており、慣れていないと分かりづらい、という声も聞かれます。

このような場面に直面した時、自分で手を尽くして調べるのはとても重要なこと。ですが、「自分は申告をして納税が必要なケースに該当するかどうか分からない。正しく納税できているか心配」ということなら、専門知識を持つひとに相談するのもひとつの手。特に税金に関しては、税理士への相談が疑問解決の近道になります。

ただ、当然ながら、日々直面するお金にまつわる相談ごとは税に限ったことではありません。アクサ生命のFA(フィナンシャルプラン アドバイザー)は、本稿で紹介した雑所得などで得たお金を含む家計全体の状態を確かめたり、将来に向けた資産形成の仕方など、保険のことだけでなく身近なお金の知りたいことや「将来これがしてみたい」「こんなことを考えているんだけど、どうすれば実現できるか」といったさまざまな事柄について一緒に考え、夢や理想を叶えるパートナーとしてサポートを続けています。ぜひご相談ください。

その他、アクサ生命では、社会人に向けたライフマネジメント®︎とともに、これから社会に羽ばたく学生たちに向けて、これからの人生に欠かせない金融の知識を身につける機会となる「金融リテラシー向上のための出張授業」を行なっています。出張授業で使用する副教材(抜粋版)は大人にとっても参考になる内容ですので、ぜひこちらも参考にご覧ください。

※ライフマネジメント®はアクサ生命保険株式会社の登録商標です。

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協力・監修:船場中央税理士法人 税理士 田中豪

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