保険金・給付金のご請求
ご請求前の確認事項
ご請求前に必ずご確認ください
ご請求される前に、以下の点のご確認をお願いします。
ご契約の保障内容
現在ご加入いただいているご契約の内容をご確認ください。確認方法は以下です。
ご契約内容をご自身で確認する(ご契約内容の確認方法を見る →)
ご契約者さま向けウェブサービス「Emma(エマ)by アクサ」からお問い合わせする(Emma by アクサへログイン →)
給付金をお支払いできる手術・できない手術
お受けになった手術によって給付金のお支払対象外となる場合がございます。
詳細は、給付金をお支払できる手術・できない手術よりご確認ください。
保険金・給付金などをもれなくご請求いただくための確認事項の具体例
ご契約の内容によっては、その他にも保険金・給付金等のお支払い(もしくは保険料の払込免除)が出来る場合があります。
以下のような代表的事例に該当していないかどうか、ご請求前に再度ご確認ください。
該当する場合、または該当するのでは?と思われる場合は、カスタマーサービスセンターにお問い合わせいただきますようお願いいたします。
次のような場合もありますので、それぞれのご契約についてご確認ください。
被保険者が複数のご契約をされていることはありませんか?
ご契約されている場合は、お支払いできる場合がありますので、保険証券をご確認ください。被保険者のご家族のご契約にファミリー特則等が付加されていることはありませんか?
ご契約されている場合は、お支払いできる場合がありますので、保険証券をご確認ください。
お支払いの対象となるには、いくつか の条件があります。条件によっては、お支払いできない場合もありますので、詳細につきましては、お手持ちの「保険証券」と「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
次のような場合もありますので、それぞれのご契約についてご確認ください。
被保険者が複数のご契約をされていることはありませんか?
ご契約されている場合は、お支払いできる場合がありますので、保険証券をご確認ください。被保険者のご家族のご契約にファミリー特則等が付加されていることはありませんか?
ご契約されている場合は、お支払いできる場合がありますので、保険証券をご確認ください。
お支払いの対象となるには、いくつかの条件があります。条件によっては、お支払いできない場合もありますので、詳細につきましては、お手持ちの「保険証券」と「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
保険金・給付金などをお支払いできる場合、できない場合の具体例
下記は、保険金・給付金をお支払いできる場合、またはお支払いできない場合をわかりやすく説明するために、代表的な事例をあげたものです。ご契約の保険種類や契約時期によってはお取扱いが異なる場合がありますので、ご加入されている保険契約の保障内容については、「保険証券」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
解説
死亡保険金以外の保険金・給付金は、ご契約(特約)の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による障害を原因とする場合を、お支払いの対象としています。
「発病」とは、症状の出現、健康診断等における検査異常、病院の受療、被保険者が身体に生じた異常(症状)を自覚または認識した時点をいいます。
責任開始期から2年を経過して開始した入院・手術については、責任開始期前の疾病や事故を原因とするものでも保険金・給付金をお支払いする場合があります。
約款記載の一例
<無解約払いもどし金型終身医療保険(09)普通保険約款>
第3条(保険金および給付金の支払)抜粋
保険金および給付金を支払う場合(疾病入院給付金)
被保険者が、治療を目的として、(中略)責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因として入院を開始し、その入院日数が1日以上になったとき
解説
入院給付金をお支払いするご契約(特約)にはいくつかの種類がありますが、いずれも約款で最低限必要な入院日数を定めています。
入院給付金をお支払いするご契約(特約)については上記のほかに以下のようなタイプがあります。
(以下、代表例)
■ 1日以上の入院が対象となるタイプ (終身医療保険(09)など)
■ 継続して2日以上の入院が対象となるタイプ (終身医療保険(03)など)
■ 継続して8日以上の入院が対象となるタイプ (医療給付金付個人定期保険など)
約款記載の一例
<疾病入院・手術特約条項>
第4条(給付金の支払)抜粋
給付金を支払う場合(疾病入院給付金)
被保険者が次の条件のすべてを満たす入院をしたとき
(4)この特約の保険期間中の入院日数が継続して5日以上あること
支払額
入院給付金日額(入院した各日現在の額とします。)×(入院日数-入院開始日からその日を含めての4日)
解説
入院給付金をお支払いするご契約(特約)には、約款で1回の入院に対してお支払いできる限度日数を定めており、その日数を超えた部分の入院についてはお支払いができません。
入院給付金をお支払いするご契約(特約)には、上記のほかに以下のようなタイプがあります。
(以下、代表例)
■ 60日がお支払いの限度となっているタイプ(60日型など)
■ 180日がお支払いの限度となっているタイプ(180日型など)同じ病気を原因として入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上された場合でも、原則として1回の入院とみなし、入院日数を通算します。ただし、お支払いをした前回の入院の退院日の翌日から180日経過後に開始された入院については、新たな入院とみなします。
ご契約の内容によっては、異なる病気や異なる不慮の事故を原因として2回以上入院された場合でも、1回の入院とみなす場合があります。
約款記載の一例
<疾病入院・手術特約条項>
第7条(疾病入院給付金の支払限度)抜粋
(1)1回の入院(第5条[給付金の支払に関する補則]の規定により1回の入院と みなす場合を含みます。)についての支払限度は、支払日数(疾病入院給付金を支払う日数。以下同じ。)120日とします。
第5条(給付金の支払に関する補則)抜粋
被保険者が前条の疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった疾病、不慮の事故その他の外因による傷害または異常分娩が同一かまたは因果関係があると会社が認めたときは、1回の入院とみなして前条および第7条[疾病入院給付金の支払限度]第1号の規定を適用します。ただし、疾病入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日経過後に開始した入院については、別の入院としてお取扱います。
解説
入院給付金は、「医師による治療が必要であり、病気やけがの治療を目的として、約款所定の病院等において入院をされた」ときにお支払いするものであり、治療処置を伴わない健康診断や人間ドック検査、美容上の処置による入院、正常分娩のための入院、疾病を直接の原因としない不妊手術のための入院などは、治療を目的とする入院ではないため、お支払いできません。
約款所定の病院(または診療所)ではないリハビリ施設等への入所などは入院に該当しません。
自宅などで傷病の治療が可能であり、常に医師の管理下のもと治療に専念する必要がない傷病による入院の場合には、入院給付金のお支払いができない場合があります。
手術給付金については、治療を直接の目的としない手術(美容整形目的の手術、病気を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術など)については、お支払いできません。
約款記載の一例
<疾病入院・手術特約条項>
第4条(給付金の支払)抜粋
給付金を支払う場合(疾病入院給付金)
被保険者が次の条件のすべてを満たす入院をしたとき
(2)疾病の治療を目的とする入院であること
備考2
治療を目的としない入院
「治療を目的としない入院」とは、例えば、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査などにより入院している場合のことをいいます。治療を直接の目的としない手術
「治療を直接の目的としない手術」とは、たとえば美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などのことをいいます。
解説
手術給付金については約款にてお支払いの対象となる手術を定めており、該当しない場合には手術給付金はお支払いできません。お支払い対象となる手術については、約款の手術倍率表をご確認ください。
ご契約(特約)の発売時期や内容によって、お支払いできる手術の種類と給付金額が異なります。
したがって、一方のご契約(特約)ではお支払い対象となり、もう一方のご契約(特約)ではお支払い対象ではない、といった違いが生じる場合があります。お支払いできない手術の例としては下記のものなどが挙げられます。
■ 治療を直接の目的としない診断・検査(生検)のための手術
■ 美容整形のための手術
■ 疾病を直接の原因としない不妊手術(妊娠をできなくする手術)
上記以外でも、ご契約内容により、お支払い対象とならない手術がございます。お受けになられた具体的手術についての該当可否については、アクサ生命までお問い合わせください。