保険用語集
あ行
一時払い(いちじばらい) | ご契約の際に保険期間全体の保険料を一度に払い込む方法のことです。 |
医療保険(いりょうほけん) | 病気やケガで入院したり、所定の手術を受けた場合に、給付金を受け取れる保険のことをいいます。 |
受取人(うけとりにん) | 保険金などを受取る人をいいます。 |
受取人変更(うけとりにんへんこう) | ご契約者が、保険期間中に保険金・給付金等の受取人を変更することをいいます。ただし、支払事由が発生した後などは変更することができません。なお、変更にあたっては、被保険者の同意が必要です。 |
運用関係費(うんようかんけいひ) | 特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬など、 特別勘定の運用にかかわる費用のことをいいます。 |
か行
介護保険(かいごほけん) | 寝たきりや認知症によって介護が必要な状態となり、その状態が一定の期間継続したときに一時金や年金を受け取れる保険のことをいいます。 |
解約(かいやく) | 保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいいます。解約されますと、以後の保障はなくなります。 |
解約控除(かいやくこうじょ) | ご契約の解約または基本保険金額の減額などの際に、積立金額から所定の金額を差し引くことをいいます。 |
解約払いもどし金(かいやくはらいもどしきん) | ご契約を解約された場合などに、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。 金額は、主契約・特約の種類、契約年齢、性別、経過年月数、保険料払込月数などによって異なり、多くの場合、お払い込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額になります。 |
換算保障額(かんさんほしょうがく) | 第1回の年金のお支払事由が生じた場合に、年金を一括払するときの保障額をいいます。 |
がん保険(がんほけん) | 悪性新生物(がん)により入院、通院、手術や所定の治療を受けたときに、給付金を受け取れる保険のことをいいます。 |
危険保険金額(きけんほけんきんがく) | 換算保障額から積立金額を差し引いた金額をいいます。 |
危険保険料(きけんほけんりょう) | 積立金額から控除される、死亡・高度障害の保障にあてられる費用のことをいいます。毎月の初日から末日までの日々の危険保険金額を平均した額に、所定の危険保険料率を乗じた額であり、毎月の契約応当日の前日末に積立金から控除します。 |
基本年金年額(きほんねんきんねんがく) | ご契約の際に お決めいただく年金年額のことで、死亡したとき、または、所定の高度障害状態に該当したときには、この年金年額をお支払いします。また、ご契約後も、当社所定の範囲内で、基本年金年額の増額もしくは減額をすることができます。 |
基本保険金額(きほんほけんきんがく) | 死亡保険金、高度障害保険金をお支払いするときに最低保障する金額のことで、ご契約の際にお決めいただきます。 |
給付金(きゅうふきん) | 被保険者が入院されたときまたは手術を受けられたときなどにお支払いするお金のことをいいます。 |
給付金・一時金・見舞金・保険金(きゅうふきん・いちじきん・みまいきん・ほけんきん) | 被保険者が入院したときまたは手術を受けたときなどの約款に定められたお支払事由が生じたときにお支払いするお金のことをいいます。 |
クーリングオフ制度(くーりんぐおふせいど) | お申込者またはご契約者は、書面・当社ホームページでのお申し出により、ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。 |
契約応当日(けいやくおうとうび) | ご契約後の保険期間中にむかえる毎年のご契約日に応当する日のことをいいます。特に月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ、各月、半年ごとのご契約日に応当する日を指します。 |
契約者(けいやくしゃ) | 当社と保険契約を結び、ご契約上の権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料の払込義務)を持つ人をいいます。 |
契約者貸付制度(けいやくしゃかしつけせいど) | 一時的に資金がご入用のときに、解約返戻金の一定範囲内でお貸しする制度のことをいいます。お貸しできる金額は、ご契約内容、ご契約年数などにより異なります。 |
契約者配当金(けいやくしゃはいとうきん) | 毎年の決算によって生じる剰余金からご契約者に公平に分配されるものをいいます。 |
契約年齢(けいやくねんれい) | ご契約日における被保険者の満年齢のことをいいます。 |
契約日(けいやくび) | 責任開始の日をいい、契約年齢・保険期間などの計算の基準日になります。ただし、保険料のお払込方法によってはご契約日と責任開始日が異なる場合があります。 |
減額(げんがく) | 保険金額・給付金額等を減らすことをいいます。減額すると保障額は減りますが、手続き後の保険料負担を軽くすることができます。 |
口座振替扱(こうざふりかえあつかい) | 保険料払込方法の一つで、ご契約者が指定した口座から、自動的に保険料の引き落としがなされる払込方法のことをいいます。ただし、指定先は当社と提携している金融機関に限ります。 |
更新(こうしん) | 定期保険(特約)、医療保険(特約)など、保険期間満了後も健康状態に関係なく、これまでと同じ保険種類・保障内容(保障額や保障期間等)で、ご契約が継続される制度のことをいいます。更新の際、更新時の被保険者の年齢、保険料率によって保険料が再計算されるので、保険料は通常更新前よりも高くなります。 |
高度障害年金(こうどしょうがいねんきん) | 被保険者が所定の高度障害状態に該当した場合にお支払いするお金のことをいいます。 |
高度障害保険金(こうどしょうがいほけんきん) | 被保険者が所定の高度障害状態に該当した場合にお支払いするお金のことをいいます。 |
告知(こくち) | 新規のお申込みまたは既契約の復活や保障金額を増額する際に、ご契約者と被保険者から過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康 状態、身体の障害状態、職業など、当社がおたずねする内容に対して、被保険者(またはご契約者)自身に、事実をありのまま正確にもれなくお答えいただくことをいいます。 |
告知義務(こくちぎむ) | 被保険者やご契約者には保険金などのお支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、当社が所定の書面(告知書)にて告知を求めた事項(告知事項)について、事実をありのまま正確にもれなくお知らせいただく義務があります。これを告知義務といいます。 |
告知義務違反(こくちぎむいはん) | 当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったり、事実でないことを告知された場合には告知義務違反となり、そのご契約が解除されることがあります。当社ではそのご契約の効力を消滅(解除する)ことができます。 |
告知書(こくちしょ) | ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態・身体の障がい状態・職業などについて、被保険者(またはご契約者)自身が記入していただく書面のことをいいます。 |
ご契約のしおり(ごけいやくのしおり) | ご契約内容にかかわる重要事項や、諸手続・租税などについて記載した冊子のことです。約款の中で特に重要な事項に関してわかりやすく解説したものです。 |
さ行
最低基準積立金額(さいていきじゅんつみたてきんがく) | 特別勘定の運用利回りを0%と仮定し、かつ、以後の保険料のお払込みがない場合でも5年以上はご契約を有効に継続することができる積立金額の水準をいい、保険料払込停止時点の年齢範囲ごとに異なる率を換算保障額に乗じて算出します。 |
最低基準保険料(さいていきじゅんほけんりょう) | 特別勘定の運用利回りを0%と仮定し、その保険料のお払込みがある場合、保険期間満了までご契約を有効に継続することができる保険料の1.1倍の金額をいいます。 |
失効(しっこう) | 猶予期間が過ぎても保険料のお払込がなく、ご契約の効力が失われることをいいます。 |
指定代理請求人(していだいりせいきゅうにん) | 保険金などの受取人が保険金などを 請求できない特別な事情があるときに備えて、保険金などの受取人の代理人としてあらかじめ指定された人のことをいいます。 |
支払削減期間(しはらいさくげんきかん) | 保険金などのお支払額が50%に削減される期間のことで、ご契約日または特約の中途付加日から1年間となります。 |
支払事由(しはらいじゆう) | 約款で定める、保険金・給付金等を受け取れる事由をいいます。 |
死亡年金(しぼうねんきん) | 被保険者が死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。 |
死亡保険(しぼうほけん) | 被保険者が死亡したときに、保険金が受け取れる保険のことをいいます。 |
死亡保険金(しぼうほけんきん) | 被保険者が死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。 |
死亡保険金受取人(しぼうほけんきんうけとりにん) | 死亡保険金を受け取る人をいいます。 |
終身払(しゅうしんばらい) | 保険料を一生涯払い続ける方法のことをいいます。 |
終身保険(しゅうしんほけん) | 被保険者の死亡または高度障害に対する保障が、一生涯にわたって継続する保険のことをいいます。 |
主契約(しゅけいやく) | 普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といいます。 |
主契約と特約(しゅけいやくととくやく) | 約款のうち、普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約は、その主契約の保障内容をさらに充実させるためや保険料払込方法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。 |
主契約・特約・特則(しゅけいやく・とくやく・とくそく) | 約款のうち、普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや保険料払込方法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。 |
診査(しんさ) | 医師扱のご契約を申し込まれた場合には、当社の指定する医師により、問診、検診をさせていただきます。また、健康維持管理を目的として受診した際の診断書などの写しにもとづく方法もあります。 |
生命保険契約者保護機構(せいめいほけんけいやくしゃほごきこう) | 生命保険会社が経営破綻した場合にご契約者を保護するため、保険業法に基づき設立された法人のことをいいます。国内で事業を行う全ての生命保険会社が会員として加入しています。 |
責任開始期(せきにんかいしき)※責任開始の日 | ご契約上の保障(責任)が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始の日といいます。 |
責任準備金 |