死亡保険金にかかる税金とは?
1,000万円受け取った場合のシミュレーションも
1,000万円受け取った場合のシミュレーションも
公開日:2024/05/23
死亡保険とは、加入者である被保険者が何らかの理由で死亡したときに、遺された家族に対して保険金が支払われる保険です。入院給付金などとは違い、保険金を受け取る際に税金がかかります。
契約者や実質的な保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人が誰であるかによってかかる税金が異なり、税金の種類によっては非課税になる場合もあれば、高額な税負担を求められる場合もあります。
生命保険に加入する場合は、税負担をできる限り抑えるためにも、死亡保険金にかかる税金を知っておいた方がいいでしょう。
ここでは、死亡保険金にかかる税金について解説します。1,000万円受け取った場合のシミュレーションもするので、生命保険の契約を検討している人は、契約前に確認しておきましょう。
※この記事は2024年4月の税法に基づいて作成されています。
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生命保険の保険金に税金がかかるしくみ
生命保険の保険金は、被保険者・保険料の負担者・保険金受取人の関係によってかかる税金が異なります。課税対象の保険金・給付金は下表のとおりです。
種類 | かかる税金 | 備考 |
死亡保険金 | 所得税・相続税・贈与税 | 保険料の負担者や受取人 |
満期保険金 | 所得税・贈与税 | 保険料の負担者と受取人 |
個人年金 | 所得税・相続税・贈与税 | 年金受取人が死亡した場合は |
解約返戻金 | 所得税・贈与税(注1) | 支払保険料の総額と特別控除額(最高50万円) の合計額を下回る場合は所得税は課税されない |
祝金 | 所得税 | 支払保険料の総額と特別控除額(最高50万円)の合計額を下回る場合は課税されない |
※住民税は省略
※(注1)契約者と保険料負担者が異なるかつ、解約返戻金が贈与税の基礎控除を超える場合、贈与税の課税対象となる
参考:国税庁「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」
参考:国税庁「No.1755 生命保険契約に係る満期保険金などを受け取ったとき」
参考:国税庁「No.1615 遺族の方が支払を受ける個人年金」
参考:国税庁「No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合」
生命保険の死亡保険金にかかる3つの税金|所得税・相続税・贈与税
生命保険の死亡保険金にかかる税金は、所得税・相続税・贈与税の3種類があります。被保険者、保険料の負担者(契約者)、保険金受取人が誰かによってかかる税金が異なります。
被保険者 | 保険料の負担者 | 保険金受取人 | かかる税金 |
A | B | B | 所得税 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | C | 贈与税 |
※住民税は省略
参考:国税庁「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」
それぞれの税金について詳しく見ていきましょう。
所得税
保険料の負担者と保険金受取人が同じ場合は、所得税の課税対象になります。死亡保険金は、一時金として受け取る場合は一時所得、年金として受け取る場合は雑所得が課税されます。ただし、死亡保険金より払込保険料の方が多い場合は課税されません。
相続税
被保険者と保険料の負担者が同じ場合は、相続税の課税対象になります。保険金受取人が被保険者の相続人であれば、500万円×法定相続人までの死亡保険金が非課税です。
年金として受け取ることもできますが、その場合には、その年金を受け取る権利に対して相続税が課税されます。なお、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金の収入金額を非課税部分と課税部分(年金受給権に相当する部分とそれ以外の部分)に振り分けた上で計算します。相続税が非課税でも所得税が発生する場合があります。
贈与税
被保険者、保険料の負担者、保険金受取人のすべてが異なる場合は、贈与税の課税対象になります。贈与税は1年当たり110万円の基礎控除を受けられるため、死亡保険金が110万円以下なら非課税です。
贈与税の税率は相続税や所得税と比べて高いため、税負担を軽減したい場合は避けた方がいいでしょう。
死亡 保険金にかかる税金をシミュレーション|200万円/500万円/1,000万円
死亡保険金にかかる税金について、200万円、500万円、1,000万円の3パターンにわけてシミュレーションします。どれくらいの税金がかかるのか知りたい人は、確認していきましょう。
なお、相続税と贈与税のシミュレーションでは一時金として受け取る場合を前提とします。
所得税の場合
所得税の場合は、払込保険料の総額がいくらであるかによってかかる税金も変わります。
<一時金として受け取る場合>
死亡保険金 | 200万円 | 500万円 | 1,000万円 |
払込保険料 | 100万円 | 250万円 | 500万円 |
所得税額 | 1万2,762円 | 5万1,050円 | 13万0,178円 |
※カッコ内は所得税率、税率については給与所得など他の所得は考慮しない
死亡保険金を一時金として受け取る場合は一時所得です。死亡保険金から払込保険料の総額と特別控除額(最高50万円)を引いて2分の1をかけると、課税所得が計算できます。
ただし、一時所得による課税金額はその他の所得と合算して求めるため、上記の課税金額と異なる可能性がある点に注意が必要です。
年金として受け取る場合、年金の年額からそれに対応する保険料または掛金の額を控除した残額が25万円未満の場合には、源泉徴収されません。課税所得が少ない人は、確定申告をすると源泉徴収された所得税の一部を還付金として取り戻すことが可能です。
死亡保険金を10年間、年金形式で受け取る場合のシミュレーションは下記です。
<年金として受け取る場合>
死亡保険金 | 200万円 | 500万円 |