保険料控除申告書の記入 / 生命保険料控除制度について
保険料控除申告書の記入について
保険料控除申告書の記入方法についてご案内いたします。
※当社以外の生命保険料控除証明書をお持ちの場合は、あわせて申告してください。
ご準備いただく資料
保険料控除申告書(給与所得者の保険料控除申告書)
生命保険料控除証明書※お客様のご契約状態・契約数により、送付される生命保険料控除証明書(以下、「証明書」)の内容・枚数には違いがございます。 証明書を紛失されてい る場合は、再発行のお手続きを行ってください。
保険料控除申告書の記入方法について
以下の例を参考に記入をお願いいたします。
❷について、保険料控除申告書の「保険等の種類」には、生命保険料控除証明書の「保険種類」を転記してください。ユニット・リンク保険(有期型)の場合、「ユニット・リンク保険」と記入をお願いいたします。
生命保険料控除制度について
「生命保険料控除」は、所得控除の1つです。払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度で、税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。以下に生命保険料控除制度の概要を記載しますので、必要に応じてご確認ください。
新生命保険料控除制度と旧生命保険料控除制度
2010年(平成22年)度税制改正に伴い、2012年(平成24年)1月1日以降に新たに締結した生命保険契約については、税制改正後の生命保険料控除制度(以下、「新生命保険料控除制度」という)が適用されます。
また、2011年(平成23年)12月31日以前に契約締結された生命保険契約については、税制改正前の生命保険料控除制度(以下、「旧生命保険料控除制度」という)が適用されます。
2011年(平成23年)12月31日以前に契約締結された生命保険契約が、2012年(平成24年)1月1日以降に「更新」・「特約の中途付加」を行った場合には、更新日・特約中途付加日以後の保険料は新生命保険料控除制度が適用されます。
適用制度の具体例
加入した時期(契約日)や更新、特約中途付加した日により、適用される生命保険料控除制度(新生命保険料控除制度または、旧生命保険料控除制度)は以下の通りとなります。
契約日が2011年(平成23年)12月31日以前のご契約
旧生命保険料控除制度が適用されます。
(例)契約日が2010年(平成22年)1月1日(制度改正前)の場合
契約日が2012年(平成24年)1月1日以降のご契約
新生命保険料控除制度が適用されます。
(例)契約日が2012年(平成24年)4月1日(制度改正後)の場合
契約日は2011年(平成23年)12月31日以前だが、2012年(平成24年)1月1日以降に更新しているご契約
新生命保険料控除制度が適用されます。
(例)更新日が2012年(平成24年)1月1日の場合
契約日は2011年(平成23年)12月31日以前だが、2012年(平成24年)1月1日以降に更新・特約中途付加しているご契約
新・旧両方の生命保険料控除制度が適用されます。
(例)更新日・特約中途付加日が2012年(平成24年)6月1日の場合
生命保険料控除証明書の「適用制度」の表示について
適用される制度は、生命保険料控除証明書の証明額欄の「適用制度」欄でご確認いただくことができます。
年末まで保険料をお支払いされるご予定の場合は、「生命保険料控除証明書」の下段の「年間払込予定保険料額」に記載されている各控除の種類別の金額を元に計算をしてご申告ください。